「カラ期間」算入で救済も
Q 専業主婦ですが、公的年金の加入期間が25年に達しません。年金はもらえないのでしょうか。
A 老後の公的年金を受け取るには、原則として、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)への加入期間が通算で25年以上あることが要件です。「受給資格期間」と言います。
しかし、全国民共通の基礎年金制度が設けられ、国内の20歳以上60歳未満の人に国民年金への加入が義務づけられたのは、1986年度からです。それ以前は、サラリーマン世帯の専業主婦などは、加入するかどうか任意でした。この間に加入しなかったために、加入期間が25年に満たない人は少なくありません。
原則通りなら、無年金の人が続出してしまいます。このため、こうした人たちが受給資格期間を満たせるようにするための制度が設けられています。
「合算対象期間」と言って、基礎年金の受給額には反映されないけれど、受給資格期間の勘定には加えてもらえる期間です。一般に「カラ期間」と呼ばれます。
代表的なのは、86年3月以前に、サラリーマン世帯の専業主婦が、国民年金に任意加入しなかった期間。
例えば、今年4月に60歳になった専業主婦を想定してみましょう。20歳でサラリーマンと結婚して専業主婦となり、国民年金加入が義務化される前は、未加入だったとします。
加入期間は86年4月(39歳)から60歳になるまでの21年間なので、原則通りなら年金は受け取れません。しかし、20歳から39歳になるまでの19年間はカラ期間なので、これを合わせれば40年間。受給資格期間を満たします。
ただし、カラ期間は、基礎年金の金額には反映されません。従って、基礎年金額は、40年間加入した場合の満額(2007年度は年額79万2100円)の半分程度になります。
その他の主なカラ期間には、以下のようなものがあります。
▽学生が任意加入だった91年3月以前で、20歳以上の学生が国民年金に加入しなかった期間。
▽海外に住んでいた20歳以上60歳未満のうち、国民年金に未加入だった期間。
▽厚生年金などの脱退手当金を受けた期間。退職時に一時金を受け取って精算する仕組みで、今は対象が非常に限定されていますが、かつては女性の多くが利用できました。
いずれも、基本的に国民年金ができた61年4月以降が対象です。
Q 専業主婦ですが、公的年金の加入期間が25年に達しません。年金はもらえないのでしょうか。
A 老後の公的年金を受け取るには、原則として、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)への加入期間が通算で25年以上あることが要件です。「受給資格期間」と言います。
しかし、全国民共通の基礎年金制度が設けられ、国内の20歳以上60歳未満の人に国民年金への加入が義務づけられたのは、1986年度からです。それ以前は、サラリーマン世帯の専業主婦などは、加入するかどうか任意でした。この間に加入しなかったために、加入期間が25年に満たない人は少なくありません。
原則通りなら、無年金の人が続出してしまいます。このため、こうした人たちが受給資格期間を満たせるようにするための制度が設けられています。
「合算対象期間」と言って、基礎年金の受給額には反映されないけれど、受給資格期間の勘定には加えてもらえる期間です。一般に「カラ期間」と呼ばれます。
代表的なのは、86年3月以前に、サラリーマン世帯の専業主婦が、国民年金に任意加入しなかった期間。
例えば、今年4月に60歳になった専業主婦を想定してみましょう。20歳でサラリーマンと結婚して専業主婦となり、国民年金加入が義務化される前は、未加入だったとします。
加入期間は86年4月(39歳)から60歳になるまでの21年間なので、原則通りなら年金は受け取れません。しかし、20歳から39歳になるまでの19年間はカラ期間なので、これを合わせれば40年間。受給資格期間を満たします。
ただし、カラ期間は、基礎年金の金額には反映されません。従って、基礎年金額は、40年間加入した場合の満額(2007年度は年額79万2100円)の半分程度になります。
その他の主なカラ期間には、以下のようなものがあります。
▽学生が任意加入だった91年3月以前で、20歳以上の学生が国民年金に加入しなかった期間。
▽海外に住んでいた20歳以上60歳未満のうち、国民年金に未加入だった期間。
▽厚生年金などの脱退手当金を受けた期間。退職時に一時金を受け取って精算する仕組みで、今は対象が非常に限定されていますが、かつては女性の多くが利用できました。
いずれも、基本的に国民年金ができた61年4月以降が対象です。
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