結局、“払い損”を強いられることになってしまうのだろうか? 国民年金保険の制度上、「ありえない」納付記録が社会保険庁に残っていながら、時効の壁で「ありえない」からといってその前後の納付は認められなかった男性の件だ。
当の社保庁も「非常に珍しい事案。事務処理上、何らかの不備があった可能性が高い」と暗に不手際を認めている。それでも現在、全国で年金記録訂正の可否を審査している年金記録確認第三者委員会の仕組み上の限界で、男性の救済は困難なのだという。
問題となったのは、昭和36年12月〜37年3月の「未納」扱いの保険料。男性の加入手続きは39年9月。2年の時効を超えることから、茨城地方第三者委員会の審査で、訂正は認められなかった。しかし、時効のはずの37年4月〜同6月の納付記録が社保庁に残されていたことが確認され、「矛盾」が生じた。
社保庁は考えられる「不備」として、次のようなケースをあげた。
「実際は37年5月に市町村の窓口で男性の加入手続きが行われ、現年度の同年4月分があわせて納付された。しかし、担当者が加入の事務処理を2年以上怠り、“ないはずの”納付記録だけが残った」
今後、新証拠が見つからない限り、「未納」扱いの保険料について再審議は行われない。問題発生から40年以上が経過し、証拠の発掘は望み薄だ。社保庁は「男性が申し立て通りに納付していたとしたら、本当に申し訳ないが、救済は難しい」と話すのだが…。
当の社保庁も「非常に珍しい事案。事務処理上、何らかの不備があった可能性が高い」と暗に不手際を認めている。それでも現在、全国で年金記録訂正の可否を審査している年金記録確認第三者委員会の仕組み上の限界で、男性の救済は困難なのだという。
問題となったのは、昭和36年12月〜37年3月の「未納」扱いの保険料。男性の加入手続きは39年9月。2年の時効を超えることから、茨城地方第三者委員会の審査で、訂正は認められなかった。しかし、時効のはずの37年4月〜同6月の納付記録が社保庁に残されていたことが確認され、「矛盾」が生じた。
社保庁は考えられる「不備」として、次のようなケースをあげた。
「実際は37年5月に市町村の窓口で男性の加入手続きが行われ、現年度の同年4月分があわせて納付された。しかし、担当者が加入の事務処理を2年以上怠り、“ないはずの”納付記録だけが残った」
今後、新証拠が見つからない限り、「未納」扱いの保険料について再審議は行われない。問題発生から40年以上が経過し、証拠の発掘は望み薄だ。社保庁は「男性が申し立て通りに納付していたとしたら、本当に申し訳ないが、救済は難しい」と話すのだが…。
←応援クリックお願いします!今すぐチェック!
↓↓↓