10月20日2時30分配信 毎日新聞
年金の受給資格を満たしているのに、社会保険事務所の説明ミスによって7年間無年金となった男性が国に損害賠償などを求めた裁判で、国が「窓口で説明を誤っても責任があるとはいえない」との主張を撤回することがわかった。社保庁の説明ミスが原因で無年金となった人も少なくないとみられ、他の無年金者の救済にも影響を与えるとみられる。
23日の口頭弁論を前に、千葉県在住の原告、宮本守美さん(68)の代理人に「違法性、因果関係、国の責任に関する国の主張を撤回する」との準備書面が国から届いた。賠償額などを争う主張は撤回していない。厚生労働省幹部は「多大なご迷惑をかけた責任を認めるのは当然だ」と話している。
宮本さんは01年、千葉県内の社保事務所へ受給申請に訪れた際、厚生年金の受給に必要な加入期間(宮本さんの場合は240カ月)を満たしていたが、職員が217カ月と計算ミスしたうえ、「受給資格は300カ月必要で期間不足」と言われた。昨年10月まで無年金となり、今年3月、国に損害賠償などを求め東京地裁に提訴。7月の口頭弁論で国は「(窓口での)回答は被保険者へのサービス」「誤った説明はただちに国家賠償法上で違法と認められるわけでない」などと主張していた。
宮本さんは「本当は受給できる無年金者の受給権の回復につながれば」と話している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091020-00000009-mai-soci
年金の受給資格を満たしているのに、社会保険事務所の説明ミスによって7年間無年金となった男性が国に損害賠償などを求めた裁判で、国が「窓口で説明を誤っても責任があるとはいえない」との主張を撤回することがわかった。社保庁の説明ミスが原因で無年金となった人も少なくないとみられ、他の無年金者の救済にも影響を与えるとみられる。
23日の口頭弁論を前に、千葉県在住の原告、宮本守美さん(68)の代理人に「違法性、因果関係、国の責任に関する国の主張を撤回する」との準備書面が国から届いた。賠償額などを争う主張は撤回していない。厚生労働省幹部は「多大なご迷惑をかけた責任を認めるのは当然だ」と話している。
宮本さんは01年、千葉県内の社保事務所へ受給申請に訪れた際、厚生年金の受給に必要な加入期間(宮本さんの場合は240カ月)を満たしていたが、職員が217カ月と計算ミスしたうえ、「受給資格は300カ月必要で期間不足」と言われた。昨年10月まで無年金となり、今年3月、国に損害賠償などを求め東京地裁に提訴。7月の口頭弁論で国は「(窓口での)回答は被保険者へのサービス」「誤った説明はただちに国家賠償法上で違法と認められるわけでない」などと主張していた。
宮本さんは「本当は受給できる無年金者の受給権の回復につながれば」と話している。
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